そのマナーについて度々話題になる電動キックボード。
2023年7月1日、改正道路交通法が施行され、電動キックボードに関するものとして、電動キックボードに「特定小型原動機付自転車」という専用の区分が新たに設けられます。
現状の電動キックボードは、販売店などで入手する購入型と、事業者が電動キックボードを一定時間レンタル(シェア)提供するサービス型の2種類が存在しています。
後者のサービス型については商用化前の実証実験として運用が行なわれています。
そしてこの法改正を受けて、これまで実証実験扱いだった電動キックボードのシェアリングサービスがいよいよ「商用サービス」として開始されます。
また今回の法改正では、電動キックボードが免許不要で利用できるようになり、歩道を走行できるといった大幅な変更がなされることもあり、大きな注目を集めています。
今回は「電動キックボードが免許不要に!7月から何が変わる?」と題して調査したいと思います。
では早速どうぞ。
自転車の区分について
はじめに一般的に「原付」と呼ばれる「原動機付き自転車」と、電動キックボードなど特例として認められている「小型特殊自転車」、そして7月に新設される「特定小型原動機付自転車」の違いを確認しましょう!
原動機付き自転車(原付)
「原動機付き自転車」は道路運送車両法で、排気量が50cc以下の第一種原動機自転車と、排気量が51cc~125ccの第二種原動機自転車の2種類に分けられていますが、原付というと第一種のほうを指すことが多いです。
第二種は車輪数が二つのもので、第一種に区分される原付には車輪の数に制限がないとされています。
第一種はわざわざ「原付免許」を取得しなくても「普通自動車運転免許」を持っていれば運転が可能です。第二種は「小型限定普通二輪免許」もしくは「普通自動二輪免許」の取得が必要となります。
小型特殊自転車(現行の電動キックボード)
原付同様に免許は必要ですが、ヘルメットが任意となるほか、車道だけでなく自転車道なども走行できます。
最高速度については一般的な自転車よりも遅い15kmに制限されています。
特定小型原動機付自転車(7月〜)
原付とは異なる区分として新たに施行されるもので、特定の事業者のみの特例措置ではなく、基準を満たしていれば購入やレンタルを問わず対象となります。
「特定小型原動機付自転車」の大きな特徴は、16歳以上であれば免許不要で利用できるようになることです。
また、最高速度が20kmまでに引き上げられます。
利用者にもよりますが、時速20kmというとママチャリとクロスバイクの間ぐらいの速さだそうです。
走行場所は自転車の走行可能な場所に加えて、時速6km以下であれば歩道も走行できます。
ただし、歩道で速度を出しすぎていないかをわかりやすくするため、最高速度表示灯が必須の条件となりました。
また、右折方法は特例制度の場合は自動車と同じ小回り右折ですが、7月からは原付と同じ2段階右折になります。
ヘルメットについては特例制度で任意とされていましたが、7月からは努力義務となりました。
努力義務とは・・・法令上、「~するよう努めなければならない」と記載されている義務。罰則や強制力などを伴なうものではなく、当事者の努力を促すために定められる。
もしヘルメットをかぶっていなくても、罰則・罰金はありません。
しかし自転車事故による致死率の低下のために、警察はヘルメット着用の啓発を強化しています。
2023年4月からは自転車でもヘルメットの着用が努力義務化されており、電動キックボードが厳しくなったというよりも、自転車と同等になったというイメージです。
ざっくり言うと7月以降は「原付」「電動キックボード(特定小型原動機付自転車)」という2つの区分になります。
画像はwatch.impress.co.jpより引用
6月までの現行法
電動キックボードは「原付」と同じ扱いで、運転免許やヘルメット、ナンバープレートなど原付と同じ基準になっています。
- 現時点ではナンバーを取得していない電動キックボードの公道走行は違法および違反
- 現時点では無免許で電動キックボードを公道で走らせるのは違法および違反
現行法では電動キックボードが原付とされているため、最高30kmものスピードを出すことができます。
現在のサービス型(一定時間のレンタル)では利用者は電動キックボードの利用に関するテストを受ける必要があります。
このテストは問題数も少なく何度も繰り返し受けられるため簡単にテストを終えることができます。
その為利用ルールがしっかり身につかないまま電動キックボードを利用できてしまうという側面もあり、利用者からもテストの難易度を上げて欲しいという要望があったそうです。
2022年9月には、飲酒運転でサービス型の利用者が死亡するという悲しい事故も発生しています。
電動キックボードと電動アシスト自転車のシェアサービスを展開するLuupによると、今後はテストの難易度を上げるとともに、商用化とともに利用対象となる外国人に向けての啓発も行なっていく方針だということです。
7月からは電動キックボードが歩道も走行可能になるということで、利用したことのない私からすると、ちょっと怖いなというのが本音です。
安全面はこれからの課題と言えます。
電動キックボードのこれから
法改正により、7月以降は電動キックボードの利用者が大幅に増えることが予想されます。
電動キックボードは、走行時に環境に有害な物質を排出せず、駐輪に必要なスペースも自転車よりも小さいです。
このため、SDGsとも合致し、新しいモビリティとして期待されています。
これからは外国人観光客も戻り、インバウンド需要も見込めますね。
マナーを守り、電動キックボードを安全に利用していきたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。